2007年09月09日

橋下弁護士が提訴された件について

 『刑事弁護人の懲戒請求について』というエントリーに院生さんからコメントを頂きました。返事を書いているうちに少し長文になりましたので、新エントリーとして公開します。併せて、ネット上で散見される弁護団批判への感想も書いておきます。(※本文末尾に今枝仁弁護士のブログへのリンクを追記


1.院生さんへ

 コメントありがとうございます。

 懲戒請求制度自体は日弁連や各弁護士会のHPでも説明されていますから、その説明をよく読んだ上で懲戒請求を行なう人がいるであろうことは否定しません。しかし、約3900件という異例の懲戒請求運動については、『@ウィキ』およびそのミラーサイト、その他のテンプレート提供サイトが作成した“お手軽な懲戒請求の雛形”が重要な役割を果たしていると思います。そのお手軽さと結びついた煽りが、人々をしてウェブ上における署名運動気分での懲戒請求をなさしめているのでしょう。当の『@ウィキ』ミラーサイト管理人の認識が如何なるものか、そのトップページ上から二つの文章から引用します。全文はリンク先にて御確認下さい。直接はリンクしたくないので、先頭のhは省略します。
FrontPage - 21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件---
ttp://hikarimatome.my-php.net/

『対象弁護士会の数が合計で10もあり、一人がすべてに懲戒請求書を出すのは非常に負担になると思います。そのため、安田弁護士の第二東京、弁護士数最多7人の広島、そして居住地に一番近い弁護士会の計3つの弁護士会への懲戒請求をお願いしたいです。』

『また、いざ懲戒請求を起こそうと思ってネットで検索して、日弁連のHPを見つけてもほとんどの人は具体的にどうすればいいか分からないと思います。このwikiが少しでも助けになればよいと思います。懲戒請求の申し立てが2・3件くるだけで弁護士会への影響は非常に大きいそうです。一般的に広めるためにも皆さんのご協力をお願いします。特に懲戒請求発言で21人弁護士のうち4人が橋下弁護士を提訴し、うち2人は足立 修一と今枝 仁なので、この2名を中心に懲戒請求しましょう。』

(※改行はこちらで変更しました)

 今後の不法な懲戒請求を阻止して、弁護団が業務妨害状態から回復するには、先ず、このミラーサイトおよびその他のテンプレート提供サイトへの対処が必要だと考えますが、このサイトを放置したままで橋下弁護士と対峙しても、逆に騒動への耳目を集めて懲戒請求制度の存在を不充分な理解のまま知らしめ、粗忽者をして不法な懲戒請求へ至らせるのではありませんか?現に彼らは上記のような認識で、橋下弁護士を提訴した4人の内、足立弁護士と今枝弁護士を中心に懲戒請求を呼びかけています。少なくとも今枝・橋下訴訟が終了するまでは懲戒請求運動が継続するというのでは、弁護団への業務妨害状態もまた継続するということです。

 刑事弁護人の地位について理解せずに弁護士会の方が世間と乖離していると考えている人達は、今枝・橋下訴訟の結果にかかわらず懲戒請求運動を肯定するのでしょうし、場合によっては橋下弁護士を無条件に英雄視するのでしょうが、しかし、弁護士508名の緊急声明や日弁連と全国19の弁護士会による脅迫行為への抗議声明に加えて、橋下弁護士自身も9月2日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』にて、主婦がスーパーで醤油を万引きしたという事案において「醤油の方から自分のカゴに入ってきた」と、その主婦の主張に沿って荒唐無稽な弁護をしたという話をしていました。橋下弁護士自身は刑事弁護人の地位についての理解はあるようですし、刑事弁護について世間に誤解や偏見があることも理解されているようです。これらのことについては、およそ弁護士会および各弁護士、橋下弁護士の間で一致が見られる訳です。

 であれば、橋下弁護士のタレントとしての人気・影響力が如何ほどかは知りませんが、彼に影響力があるのであれば、彼とは弁護士会内部の庇い合いと思われようと手打ちを行ない、彼の知名度と影響力を活かして刑事弁護人の地位への理解を啓蒙させる。メディアのセンセーショナルな事件報道で生じた刑事弁護人の地位への無理解は、メディアを上手に利用して是正を図る、その片棒を当の橋下弁護士にも負わせる。そうして、不法な懲戒請求の書式を今なお提供し続ける『@ウィキ』その他のテンプレート提供サイトの梯子を外し、この匿名の扇動者へ対処することが業務妨害状態の継続を打開する一案ではないかと考えます。

 橋下弁護士は8月の大阪弁護士会の集会に参加して以降、懲戒理由を“弁護内容”から“世間への説明責任”へとスライドさせています。おそらく弁護側の言い分を耳にして、メディアの煽情的報道から伝え聞く内容との齟齬に気付き、幾らか態度を改めたのでしょう。また、まさか自身の発言が、例の時系列さえ無視した弁護団21名の連座的懲戒請求を促すテンプレートと関連付けられて今の事態に至るなど、彼が当初言及した際には予見出来なかったでしょうから、彼の退路を断って態度を硬直化させるよりも、対話によって今の異常な状況への責任の一旦を認識させ、光市母子殺害事件の被告人への憤りとは別に、こと刑事弁護人の地位に関して世間の理解を深めるという一点においては協力を促すのが最良ではないかと考えます。

 本件において懲戒請求テンプレート集を今なお提供し続けているサイトに対しては(これは『@ウィキ』だけに限らないようですが)、プロバイダ制限責任法第4条に基いて順次発信者情報を求め、併せて、削除理由が示されないがために憶測を呼んでミラーサイトが作成されるという事態にならないように、ウェブ上で経緯を説明するという手法は取れないものでしょうか。彼ら匿名の「正義」による具体的煽動が放置されて、メディアのセンセーショナルな事件報道も看過されて、懲戒請求運動に至る複合的な要因の全ての責を橋下弁護士一人に負わせるというやり方には賛同できません。差戻控訴審に至って初めて参加された他19名の弁護人が、自身の活動に関わりの無い最高裁までの弁論や欠席について、テンプレートの懲戒請求によって連座的に処罰されるのが不合理であるの同様に、橋下弁護士が関与していない懲戒請求テンプレート集サイトの内容についてまで責任を負わされることは妥当だとは思えません。


2.弁護団批判への感想

 刑事事件の場合、弁護人は被告人のために仕事をします。たとえ荒唐無稽な主張をせざるを得ない場合であったとしても、被告人の利益のために働かなければなりません。被害者遺族の代弁は検察官の役目であって、判決を下すのは裁判官の役目です。法曹三者が役割を分担せずに全員で被告人を断じるようになれば、それは裁判の体をなしていないことになります。法治国家の国民で、それも愛国者を自認するのであれば、犯罪を憎む一方で、タテマエとしての刑事弁護人の地位は擁護すべきであると思います。なお、被告人の意思に反する主張は弁護人としては許されませんし、過去には死刑囚に慰謝料を請求された弁護人もいるそうです。



 9月6日の朝日放送『ムーブ』にて大谷昭宏氏が橋下弁護士を批判したそうですが、喧嘩両成敗という振る舞いならば、それはまだ優しい方です。大谷氏は安田弁護士と知己である一方で、橋下弁護士とも知己だから温情を示したのでしょう。ネット上で橋下弁護士を批判している人達はそんなレベルではありません。双方とも弁護士なのだから訴訟ではなく対話で解決できないものかという大谷氏の言い分程度で非難されるのはあまりに酷です。

 それから、安田弁護士は本件裁判の過程では死刑廃止論を持ち出してはいません。これは『年報・死刑廃止』やネット上での各記事を精読されれば明らかなのですが、何故このような虚偽情報が罷り通っているのか理解に苦しみます。また、21人の弁護団も死刑廃止論者ばかりではありません。ブログ『弁護士のため息』さんの「今枝仁弁護士の話」という一連のエントリーを読めば、その文体からは今枝仁弁護士の腰の低さが窺えますし、特に「その7」に書かれている内容からはネット上で言われるような非情・非道な弁護士像は見られません。

(2007年09月08日)弁護士のため息:光市母子殺害事件の弁護団の一人で、橋下弁護士を懲戒請求煽動の件で提訴した原告の一人である今枝仁弁護士の話ーまとめ

 その他、安田弁護士らの立場では、一見して荒唐無稽な主張であっても法廷戦術としてはやむを得ない面もあり、メディアを通しての世間への説明責任も守秘義務との関係では限界があり、かつ、メディア自体がセンセーショナルな事件報道に終始して中立的な報道に徹しているとは言い難い現状については、もっと斟酌されてしかるべきだと思います。その上で、現在の厳罰化への流れの中では最高裁が差し戻した時点で本件控訴審の行方は大方定まっているのですから、彼らの主張を荒唐無稽と思うならばそれを一笑しつつ、裁判の成り行きを静観されるのが良いと思います。

 それでもなお懲戒請求を望むのであれば、判決が出て各種法律系雑誌に弁論要旨が記載されるのを待って懲戒事由を精査されるか、弁護団の提出した更新意見書(これは上記の「今枝仁弁護士の話」によれば近日中にウェブ上に公開されるそうです)を入手して吟味されるか、最低限としては2006年版『年報・死刑廃止』に記載されている弁論要旨くらいは読んでおく必要があります。懲戒請求者は「懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を負う」という判決もあり(平成19年4月24日判決)、正当な懲戒事由を備えなければ「正当な手続き」とは言えません。正当な懲戒事由を備えずしてなされた懲戒請求に反論するために書面を準備する等の時間および労力は、本来なら当の裁判に当てられるべきものです。


【9月17日7時10分頃追記】

 光市母子殺害事件差戻控訴審の弁護団の1人で、橋下弁護士を提訴された今枝仁弁護士がブログを開設されましたので、リンクしておきます。コメント欄にて情報を寄せて下さいました院生さんに感謝します。

弁護士・人間・今枝仁
posted by sok at 13:30| Comment(11) | TrackBack(1) | 光市母子殺害事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
 懲戒請求の濫発はもちろんいけませんが、懲戒請求がやりやすくなること自体は、制度が法で定められている以上いけないわけではありません。
 特に文面を自分で書くタイプで文面を書き込めばOKのものについては、最高裁判例から見ても適法な懲戒請求の助けに使える可能性も否定できません。そこをとらえて不法行為の成立を認めるのは厳しいと思われます。

 もちろん彼ら自身を、懲戒請求をあおったという意味で訴えることはできるでしょうが、それならその行動の基本的な性質は橋下弁護士と同じであり、比べれば橋下弁護士の大規模な煽り行為(実際に煽りに当たるかはともかく)の方が問題があると考えられるのではないでしょうか。
 中の人も、橋下弁護士が訴えられたら訴えた人間を懲戒請求しろといい、橋下弁護士は彼らの指導者的な存在になっていることが窺われます。
 それに、一般人の可能性が高い中の人を訴えて勝っても、弱い者いじめ扱いされ、更なる懲戒請求の呼び水となってしまうと思われます。4000件の懲戒請求はもう吐き出されているのですから、さらに元を断ち切ろうとする必要があるのでしょうか。
 誰を訴えても角が立つ状態の中、現在プロバイダー責任法を使って情報公開を請求して、さらにという迂遠な手続を取ってまでする必要は果たしてあるのか、私には疑問です。
 
 橋下弁護士に刑事弁護の意義について理解させる活動に協力させるのは、前向きな解決方法として大いに傾聴に値するかと思います。
 ただし、橋下弁護士がそれに協力するかどうか。これまで刑事弁護人の理解について十分な説明をしてこなかったのは私の知る限り橋下弁護士も同じであり、しかもそういう仕事をするはずの弁護士会が、橋下弁護士は大嫌い。話に応じてくれるとは思えません。
 裁判所が和解を勧める中で、そういったことをやるのを条件に橋下弁護士が頭を下げるのが一番理想的だと思いますが、可能性は限りなく低いと思います。

 被告人の死刑が回避できるのであればまだしも、その期待も薄い現在、後ろ向きな解決方法として、橋下弁護士一人を見せしめにすることで、刑事弁護というのはこういうものなんだというのを裁判所を巻き込んで知らしめるほかはないのではないでしょうか。
 また、最高裁判例では認容された損害額は50万円で、今回原告が請求した額は300万円。単純な掛け算は適当でないにしても、全ての責任を橋下弁護士に負わせた、とも言いにくいように思います。
 橋下弁護士としては、自分ひとりに責任を負わせたと不満ならば、例え敗訴したとしても自分で中の人を探し出して分担を求めるという選択肢も残されているわけですし。(もちろんそんなことはしないでしょうが)
Posted by 院生 at 2007年09月09日 16:24
>橋下弁護士は8月の大阪弁護士会の集会に参加して以降、懲戒理由を“弁護内容”から“世間への説明責任”へとスライドさせています。

この主張は、橋下批判派のいくつかのブログで目にしましたけど、確かなソースはありますか?

自分は「たかじんの……」はほぼ欠かさず見てますが、自分が見る限り、橋下自身のブログにある橋下の主張は、大阪弁護士会の集会に参加する前から変わっているとは思えませんがね。
Posted by RM at 2007年09月09日 20:51
 RMさん、コメントありがとうございます。

 2007年5月27日(日)放送の冒頭「今週のTAKAJIN’EYE」というコーナーにて、橋下弁護士は弁護団の“弁護内容”に言及した上で懲戒請求にあたるという趣旨の一連の発言をされています。この回でも二度ほど刑事弁護人の立場について触れてはいますが、それは「一審二審で言ってたら仕方がないが」という程度の内容です。また、その内の一回は“世間への説明責任”について触れてはいますが、“世間への説明責任”を問うのであれば弁護団からの反応を待つため猶予を与えるか(弁護団側にしてみれば大きなお世話でしょうが)、弁護団に直接そう交渉してからそれでも反応が無いという場合に“世間への説明責任”を懲戒請求理由にすべきです。

 また、この日の放送直後からネット上で懲戒請求運動が起こっていることを考えれば、この一回さらっとだけ言った“世間への説明責任”は、“弁護内容”に言及した上での懲戒請求の呼びかけほどには視聴者には伝わっていません。この回の放送における橋下弁護士の主張の重点は“弁護内容”への批判です。後日のブログ上での説明では“弁護内容”ではなく“世間への説明責任”に重点が置かれています。これをもって「スライドさせている」と評しました。貴方が望むのであれば当該放送の関連箇所をテキスト化しても構いませんが。

 院生さんへの返事は後日とさせて頂きます。順序が前後してしまい申し訳ありません。
Posted by sok at 2007年09月10日 23:01
御返答ありがとうございます。
録画を見直しましたので、当該放送の関連箇所のテキスト化は不要です。

>それは「一審二審で言ってたら仕方がないが」という程度の内容です。

『程度の内容』と受け取るか、「確かに明言している」と受け取るか、人によって違うところでしょう。
私は後者ですが、sokさんは前者ということのようですね。

>この一回さらっとだけ言った………視聴者には伝わっていません。

「視聴者(の全部または大部分)には伝わっていません」と断定する根拠は無いと思います。
現に一視聴者である私には十分に伝わりましたから。
正しくは、「少なくとも自分(=sok)には伝わっていません」と言うべきではないでしょうか。

>後日のブログ上での説明では………

テレビでの短時間の発言内容と、ブログで文章にまとめた内容とでは、若干の違いが出てきて当然だと思います。
しかし、これを「若干の違い」と受け取るかどうかについても、私とsokさんとでは考えが異なるようですね。

裁判がどうなるか、色々な意味で大変楽しみです。

今後も有益なエントリをお願いします。ありがとうございました。
Posted by RM at 2007年09月11日 15:36
 RMさん、コメントありがとうございます。

 5月27日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』における橋下弁護士の説明を、どのように視聴者が受け止めていたかという点については、下記エントリーにて検討してみましたので、そちらを御覧下さい。

橋下弁護士の主張する“世間への説明責任”はネット上の“世間”に正確に伝わっていたか
http://sok-sok.seesaa.net/article/54977132.html

 さて、5月27日放送での橋下弁護士の言い分は、一審二審で仮にそういう荒唐無稽な主張が出ていたのであれば、これは弁護人としては已むを得ないが、現時点でこういう荒唐無稽な主張をするのは懲戒事由にあたるという趣旨の発言だと思いますが、その前の部分では“弁護内容”について批判してから「あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたい」とも言っているのです。「きちんと説明せよ」と説明責任に言及するより前に、既に懲戒請求を呼びかけているのです。弁護団には、それに対応する説明の機会、猶予が与えられていません。仮に貴方の言うように解釈し、懲戒事由が一切ブレていないとする場合、この時点では“弁護内容”と“世間への説明責任”の二つを懲戒事由に挙げていて、かつ、前者への説明がこのコーナーの大部分そして橋下弁護士の発言の大部分を占めていた(比重は前者にあった)にも関わらず、後日のブログでの説明や記者会見では“弁護内容”は懲戒事由ではないとしている点につき説明がつきません。私はそれを「程度の内容」で済ませていますが、ネット上の橋下弁護士批判者達はそのような手緩い追及ではないということも付け加えておきます。

 テレビでの発言がテレビ局側の編集によって削除され、思うところを伝え切れなかったと考えるのであれば、橋下弁護士は以前からブログ上でも発言してきたように、自身のブログにて説明されればよいのです。「若干の違い」で済ますのも結構ですが、当時、視聴者には彼の意図するところが伝わっていなかったことは、新エントリーにて検討した通りです。橋下弁護士が多忙な方であることは知っていますし、時間が経って、より説得力のある“世間への説明責任”という論点へと移ったのであろうと好意的に捉えていましたが、貴方が具体的な根拠も示さずにそこまで言うのであれば、何故、“世間への説明責任”を主張される橋下弁護士が、懲戒事由に関する“世間”との乖離について言葉を尽くして是正されなかったのか、8月までブログを放置されたのか、9月8日以降沈黙されているのか、と言わざるを得ません。

 本件不当懲戒請求煽動訴訟について、個人的には(1)“世間への説明責任”という理由で弁護士を懲戒請求することは適法か、(2)一般人の検討義務(対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠についての調査・検討義務)は弁護士と同等であるべきか、という二点について裁判所がどう判断するのか興味があります。しかし、橋下弁護士が勝訴すれば、その懲戒請求の呼びかけにお墨付きを与えることにもなりかねず、それによりテンプレート集サイトをも増長させることにもなりかねず、結果として他の刑事事件にも外野からの懲戒請求が多用されて、国選弁護人の引き受け手が減ったり、被告人の弁護が疎かになるなどの事態を招くことになったりはしないかと危惧しています。一方、弁護団側が勝訴すれば、弁護団の主張に反発していた人達の弁護士会への不信がさらに高まり、司法制度への信頼と刑事弁護人の立場への理解を欠くままに裁判員制度が導入されるという事態になれば、こちらも憂慮するものです。私は、双方が和解によって矛を収め、刑事弁護への理解を深めるという点で一致協力することを願うので、貴方が「裁判がどうなるか、色々な意味で大変楽しみです」というようには訴訟を楽しめません。第一、この訴訟は光市母子殺害事件訴訟にとって少しも資するところがない、外野が本村さんと被告人を肴に楽しんでいるだけではないですか。

 それから、【正しくは、「少なくとも自分(=sok)には伝わっていません」と言うべきではないでしょうか】とのことですが、当方としては貴方の先日の質問に真摯に対応させて頂いたつもりです。何故、見ず知らずの方から、このような失礼な返答をされなければならないのか理解に苦しみます。当時の状況を調べればこのようなことは余りに自明なのですが、その程度のことも調べず、自らは何らソースを提示せずに、自分だけは知っていたと後出しで主張されたり、受け取り方の違いであると誤魔化されたりするのであれば、そのようなことは御自身のブログで主張されてはどうでしょうか。
Posted by sok at 2007年09月12日 17:03
 院生さん、返事が遅くなり申し訳有りません。頂いたコメントについて思うところを書きます。


1.懲戒請求テンプレート集サイトは適法な懲戒請求の補助的役割に留まるか

 懲戒事由以外の点を整えて提供するだけならば、すなわち懲戒事由については各人が自分自身で調べて書くタイプであるならば、確かに適法な懲戒請求の助けに使える可能性は否定しません。しかし(1)実際には差戻審後に参加された弁護士19名の所属弁護士会宛てにも上告審までに生じた事由が記載した懲戒請求の書式を用意しており、(2)懲戒請求しようとする各人がテンプレートを参考として独自の文面を考える場合にも用意された連座的内容の文面が参考とされ得ることを考えると(現にテンプレート集サイトではどの弁護士会宛ての項でも「懲戒理由を自分で書くタイプ」よりも前に「懲戒理由まで用意されたタイプ」が用意されています)、テンプレートの提供に留まらず、懲戒請求を検討している者に対して連座的懲戒請求へと誘導していると考えられます。テンプレート集サイトの構成を「懲戒請求がやりやすくなること」と肯定的に評するのは優し過ぎるのではないでしょうか。


2.橋下弁護士とテンプレート集サイトの影響力について

 橋下弁護士とテンプレート集サイトを「その行動の基本的な性質」において同じと見た場合、橋下弁護士にはマスメディア上での活動による知名度や影響力という点において『@ウィキ』その他のテンプレート集サイトに優っていますが、(1)テンプレート集サイトは本件懲戒請求運動のネット上でのハブサイト的役割を果たしており、(2)手軽に懲戒請求できるように具体的内容を添えることで事務的なレベルで懲戒請求の敷居を下げたこと、(3)それにより懲戒請求への心理的ハードルも下がったであろうこと(これは本文で引用した文章からも彼らの意図するところと思われます)、これらの点では橋下弁護士とは異なる影響力を発揮しています。(a)橋下弁護士のテレビでの当初の呼びかけと(b)日弁連や各弁護士会のHP上にある事務的な懲戒請求の説明文だけでは、まだ一般人にとって懲戒請求の敷居は高いですが、二点を架橋することで現在に至るまで不法な連座的懲戒請求を容易としたテンプレート提供サイトの影響力は、過少には評価できないと考えます。また、「中の人」が橋下弁護士をどのように捉えているかと、橋下弁護士が「中の人」によるテンプレートの具体的内容まで予見できたかは別問題と捉え、「中の人」の責任部分について橋下弁護士を責めることは出来ないと考えます。


3.誰が強者であり誰が弱者であるのか

 強者弱者は相対的なものであって誰との関係かで異なると考えます。確かに、いざ提訴されれば弁護団との関係では「中の人」は匿名の扇動者から実名の一般人になり、両者の関係は弁護士4人が強者で「中の人」は弱者と見ることも出来ます。しかし、現に懲戒請求した人達との関係では、煽動されるままに懲戒請求して実名を出した人達こそが弱者であり、依然として匿名であり安全圏から連座的懲戒請求を呼びかけ続けている「中の人」は強者です。また、弁護団が大量の懲戒請求によって業務妨害が生じたというのであれば、依然として連座的な懲戒請求を可能とするテンプレートを提供し続けているサイトを放置することは、行動(橋下提訴)と目的(業務妨害阻止)との間にズレが生じます。


4.協力策に橋下弁護士は応じるか

 (1)橋下弁護士の懲戒事由の説明に変化が見られたこと、(2)記者団の質疑応答に応じて2時間を越える記者会見を行なったことから、(“世間への説明責任”という懲戒事由はともかく)これまでの放言・暴言ばかりという姿勢から、伝える意思が見られるようになったことに和解の可能性を見出しました。しかし、それも9日の『たかじんのそこまで言って委員会』(以下、9日の放送)やそれ以降のテレビ番組での発言を見るにつけ、あまり期待できそうにありませんね。また、9日の放送で彼を応援する他の出演者の意識も「(請求額全て認められるにしても)高々1200万円なんだから(橋下弁護士の収入ならどうってことないでしょ)」という程度のリスク認識なのか、刑事弁護人の立場を理解するような様子が私には見受けられませんでした。
Posted by sok at 2007年09月12日 18:15
5.ネット世論と責任について

 院生さんの考えが後ろ向きの解決方法だとは思いません。合理的かつ効率的であり、最小限の労力で一定の成果を得ようとしているのだと思います。ただ、私にはそれは片務的な連座責任であって、それでは無責任なネット世論の激情は何も変わらないのではないかという危惧があります。橋下弁護士はタレントでもあり人気商売である以上、メディア側が訴訟リスクを抱えてもなお利益が上げられるだけの視聴率が取れると見込めない限りはテレビ出演の機会が減るかもしれないので、今回の件で既に充分にお灸を据える効果が期待できますし、橋下弁護士は9日の放送にて自分一人が訴えられたことに理解を示していたこと(現に懲戒請求した人達が提訴されなかったことについて弁護団を評価していたこと)から、自分一人が責任を負わされたとしても不満とは思わないでしょう。自身が懲戒請求していなかったという負い目もあります。

 他方、ネット上の匿名の扇動者達はいざ我が身ということにならない限りは気付かないのではないかという気がします。特に、ハブサイトとしてのまとめサイトやまとめウィキは、これまでにも数々のブログ炎上や本人特定騒動といった“祭り”において重要な役割を果たしてきました。その都度、「正義」を振りかざして私的制裁を楽しんでいました。今回の懲戒請求騒動への反応にしても、例えば今年7月6日にNHKの特報首都圏という番組で『ネットの“祭り”が暴走する』という特集がありました(拙ブログにてテキスト化しました)が、5月27日以降に懲戒請求運動に言及していて、かつ、橋下弁護士の発言を肯定的に捉えていた人達の中に、この報道でネットユーザーの責任のみに言及された際に、橋下弁護士の存在を隠蔽していると番組を批判する人達を複数見かけました。(元から懲戒請求に否定的あるいは中立的な人ならともかく、肯定的あるいは懲戒請求を容易にする各種サイトを紹介していた人において)それが事実としての指摘に留まるのであればよいのですが、巧妙に自分自身は責任を負わないような立ち移置を取り続け、安全圏から「正義」を振りかざして、日々どこかの誰かを“祭り”や“炎上”と称して小突き回し、或いは、小突き回されている誰かを楽しんでいるのではないか、という印象を強く受けました。

 軽々に提訴をちらつかされればネット上の言論は萎縮しますが、テンプレート集サイトの「中の人」のような悪質な扇動者のみを取り上げて提訴するかプロバイダ制限責任法に基いて削除要求し、それと同時に削除理由を説明して以後のミラーサイト乱立を阻止する方が、ネット上の言論と責任という観点からは良いのではないでしょうか。今後も痛ましい事件・事故は起こり、その都度、遺族感情を考えればやり切れない思いというのは起こるのですから、そうであるならば、遺族感情に寄り添うことと並立するような刑事弁護への理解を芽生えさせることで、ネットの言論の責任について考える機会にならないものなのかというのが、私の現時点での考えです。お灸を据えるべきはネット上の扇動者達で、今なお態度を改めようとしない者達ではないのか、と。
Posted by sok at 2007年09月12日 18:17
1.懲戒請求テンプレート集サイトは適法な懲戒請求の補助的役割に留まるか

 少なくとも、彼らを被告に訴えた場合には、そのような理屈で裁判を進めるのが普通だと思いますし、筋の通った一つの理解だと思います。
 私は、テンプレートはあくまでも参考用、使いたければどうぞ、的なものと私は見ているので、彼らに懲戒請求をしろ、と煽った以上のことと評価するのは難しいのではないか、と考えています。もちろん悪質性という意味での資料とは考えています

2.橋下弁護士とテンプレート集サイトの影響力について

 橋下弁護士が取っ掛かりを作ればこそウィキの中の人があそこまでの行動に走ったと思われることは文面に明らかです。
 さらに言えば、橋下弁護士は番組の中で何万という懲戒請求が集まれば・・・と言っていました。現在の4000程度の懲戒請求は、予見できた範囲内ではないでしょうか。橋下弁護士が、どのような因果関係を辿って多数の懲戒請求が出される事態になったかまで具体的に予見して、あるいは予見できないと責任が問えないという理解は厳しすぎるように思われます。
 中の人に大いに責任が問えるということと、それによって他人に責任が問えないというのは、別ごとではないでしょうか。

3.誰が強者であり誰が弱者であるのか

確かに、ちょっと考えれば弱者と強者の関係は明らかなのですが、世間はそうは見てくれません。
今回の弁護団の目的は、ただ単に懲戒請求を止める、金が欲しいということではなく、「弁護活動として自分たちが正当であるということを明らかにし、ひいては法的に弁護がどうあるべきか理解させたい」ために、公開法廷で裁判所を巻き込んだのだと考えていますので、一般人より有資格法律家を相手にした方が威力が大きいのではないでしょうか。一般人相手に勝訴しても、弱いものいじめ的で公平な土俵だったと見てもらえず、世人への理解という点で劣るでしょう。

4.協力策に橋下弁護士は応じるか

橋下弁護士が応じる意思を鮮明にしたところで、使い物になるかどうかという疑問も生じます。
橋下弁護士の人気は、弁護士なのに思想傾向が右よりであるという珍しさや、世間がイメージとして考えている弁護士とは思えない軽さ、重厚な社会問題を「わかりやすく」語る心地よさに由来すると考えています。だとすれば、いまさら彼が言葉を尽くして刑事弁護を守る立場に回っても、分かりやすくなく、人気を失うばかりで人気の力がプラスの方向に働くとは思えないのです。

5.ネット世論と責任について

 確かに合理的かつ効率的という面では自信がありますが、同時に他の作戦でうまく行くとは思えない、というのもあります。
 ネット世論に対し弁護の正当性を訴えるサイトやブログもかなりあり、こと弁護士のブログは安田弁護士らの弁護活動の評価に関係なく軒並み橋下弁護士に批判を向けているのですが、軒並み炎上寸前になっていますし、丸山和也弁護士がたしなめ役に回っているにもかかわらず、かえって丸山弁護士も非難されています。
 テレビ界でも、橋下弁護士支持の論調を打ち出すところが少なくなく、また世論の支持がありますから、橋下弁護士が敗訴するまではおそらく降板ということはないのではないでしょうか。弁護団は、テレビ局を訴えることも考えたそうですが、やめたそうです。懲戒請求という制度自体詳しく知らないテレビ局に、編集義務を認めるのは厳しいという配慮も働いたのではないでしょうか。

 ネットの扇動者たちはいざ我が身になれば・・・というのは、本当に一個人として懲戒請求した人には有効、という程度だと思います。
 現在テンプレートを公開している人たちは実名を出し、理屈までつけていますし、先代の「中の人」はどうやらブログを開いている弁護士にまで、懲戒請求への協力を次々と依頼したようです。現在のテンプレート管理人は、通らない懲戒請求は提訴の危険があると知れわたっても徹底抗戦の構えに出ています。彼らが訴えてこないと高をくくっているのか、覚悟を決めているのかは難しいところです。
 懲戒請求のテンプレート貼り付け行為に仮処分が取れたとしても、他の人がさらにミラーサイトを作ると、再度彼らを発見し、さらに判決を取ってこないといけませんし、長期にわたって公開しているというのでないと損害額も大した額は取れないでしょう。こうした同時多発的な不法行為に一括して対応するのは厳しいのです。彼らが本気で自分たちを正義と感じている限り、その可能性は高いように思います。

 刑事弁護への理解は、何年という単位で気長に取り組むしかないように思います。この件で彼らを言い負かそうとしても仕方ありません。大山火事を消すには、都市への類焼を防ぎながら雨季を待つしかないのではないでしょうか。
Posted by 院生 at 2007年09月13日 19:01
 院生さん、コメントありがとうございます。対話の中で自分が何に違和感を抱いたのかが整理され、他の方はどのように感じ、考えたのかが整理され、とても有意義でした。感謝します。ただ、どうも院生さんが悲観的過ぎるように見えて、その点が少し気になりました。

 弁護士ブログが安田弁護士らの弁護活動の評価に関係なく軒並み炎上寸前というのは具体的にどこのことなのか知りませんし、丸山弁護士が諭した報道については目にしましたが、それさえも非難されているということも知りませんでした。しかし、私も懲戒請求を批判しているのに全然炎上しないので(炎上はせずとも露骨な罵倒の一つや二つは覚悟していたので)、ネット世論とは対話可能だと考えています。まあ、私と弁護士ブロガーとでは影響力が全然違う訳ですが、それでも昨年の光市事件で弁護人を擁護したブロガーの炎上に較べても、今回は初期の懲戒請求運動を除けば次第にネット世論は冷静になり、残るは事情をよく把握していない人達を今後も煽動しかねないテンプレート集サイトの問題だと認識しています。実際にはウェブ上で可視化されている意見ほどには、世間に懲戒請求への思いはなく(本件と直接関係はないですが下記リンク参照)、ウェブ上のサイバーカスケードの元を断てば、以後の不法な懲戒請求という事態は防止できるのではないか、と。

(2007年08月24日)livedoor ニュース:ニコニコ動画自作自演例 「痛い!」まとめサイト出現
http://news.livedoor.com/article/detail/3280633/


>刑事弁護への理解は、何年という単位で気長に取り組むしかないように思います。この件で彼らを言い負かそうとしても仕方ありません。大山火事を消すには、都市への類焼を防ぎながら雨季を待つしかないのではないでしょうか。

 それはあまりに悲観的で、いや、そう言いたくなる気持ちも分からなくはないですが、拙エントリーでさえも懲戒請求の呼びかけを取り止めて下さった(だけでなく二度三度と紹介してアナウンスして頂きました)保守系日記サイトさんもいますので、対話に悲観的にならないで下さい。テレビ界にしても、事件の凄惨さと刑事弁護を混同している女性アナウンサーもいたようですが、山口一臣氏のように論理的に橋下弁護士の問題点を指摘する方もいて、これまでのセンセーショナルな報道だけの状況と比較すると、少し光明が見えてきたと思います。その意味では弁護団の提訴でメディア報道が変化するかもしれないという期待が出てきました。私が楽観的過ぎるのかもしれませんが、煽りや罵倒抜きに対話すれば、光市事件の凄惨さに憤慨している人に対しても大体は伝わると思います。懲戒請求の問題点についても、刑事弁護への理解についても。で、確信犯であるテンプレサイト管理人だけは対話不能なので力でねじ伏せ、併せて告知も行なう(というのが拙論ですが繰り返しになるので省略します)。
Posted by sok at 2007年09月16日 00:58
 確かに、お互いのいうべき点は基本的に出せ、なかなか有意義な意見交換ができたように思えます。
 悲観的、楽観的というのも個性の問題に属すると思います。この辺に行き着いただけでも十分な価値があったと思います。

 なお、彼らを擁護したブログとしては、「弁護士山口貴士大いに語る」「弁護士のため息」「Because It's there」「情報流通促進計画」などが炎上状態になっていました。現在は概ね沈静しています。「露骨な罵倒」レベルのことはもっとたくさん起こっています。
 「軒並み炎上寸前」はやや筆が滑ったかもしれません。

 最後に、今回の提訴の原告の一人、今枝仁弁護士がブログを開設しました。(私の名前から飛べる場所です)
 そちらで「個々の懲戒請求者に釈明を求め、悪質な者については提訴する」という議論が弁護団内部であるという今枝弁護士の話がありました。次の集中審理の後のようです。
 懲戒請求のテンプレートを書いた人間や今なお公開し続けている人間も、今後弁護団の射程に入ってくる可能性もあると思います。

 今後ともよろしくお願いします。
Posted by 院生 at 2007年09月16日 13:50
 お久しぶりです。(もう見ていらっしゃらないかもしれませんが…)


 先日7月15日、橋下氏と光市事件弁護団の訴訟が橋下氏の勝訴で終わりました。
 判決に個人的に納得していない点は多いですが、それはそれとして、橋下氏の言論が軽率なものであることを認め、被告人の言い分を聞かずに論評できないジャンルであることを認めたという点では評価すべきかな、とも思います。

 ただ、判決を受けての反応が判決支持・あるいは判決反対双方において気がかりです。

 判決反対の主張からは、判決を批判する動きばかりが目立ちます。「判決を前提にしても、弁護団批判は全くあたっていないんだ」と言う主張がごく少数にとどまっていて、結果「自分の都合のいいようにだけ最高裁判決を使うのか」と必要以上に反発を生んでいるのではないかと言う感があります。
 中には陰謀論まがいに、反体制側だから弁護団を負かしたのだ、という主張もありました。これでは死刑廃止論陰謀と無理やり結び付けて弁護団を批判していたネット世論と何も変わらないのではないかとすら思います。


 他方で判決を支持する主張の中で、弁護団を貶すことを主眼とする主張のレベルは、4年前から全く上がっていないと思われます。(なお、判決を理論的な側面から支持する見解は実務家の一部にもあります)
 多くが判決文が橋下氏の主張を非難したこと、弁護団の刑事裁判における主張は何一つ非難されていないことを全く無視して、弁護団に対して冷笑的な反応を向けるもので、自身に都合のいい外形的結論のみを引っ張ってくるものでした。本村氏について論究した者も見当たりませんでした(そもそも本村氏は一審判決に対して「正当」とコメントを寄せています)。
 自身のブログにも、「愛国」を名乗る人物から「弁護団を擁護する奴は日本人ではない」というコメントが寄せられました。愛国を名乗りながら、適正手続を一顧だにしない主張をするさまを見ると、「それなら日本人ではなくてもいい」と毒づきたくもなります。

 後日、このネット世論の動きに対してはまとめて記事を書こうかと考えております。
Posted by 院生 at 2011年07月18日 21:57
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懲戒請求のはなし、つづき
Excerpt: 考えれば考えるほどかなしい話(2)のつづき。 懲戒請求をテレビで呼びかけた、という橋下徹弁護士が、光事件差し戻し審弁護団の中の人に訴えられた、という話。 ああ、やはりな、というのが第一の感..
Weblog: きぐつのつぶやき(仮)
Tracked: 2007-09-10 13:45