2007年07月02日

刑事弁護人の懲戒請求について

 光市母子殺害事件をめぐるネット上の議論については過去に一度書きましたが、あれから約一年が過ぎ、現在、ネット上では刑事弁護人の懲戒請求運動が話題になっています。これについて、少し思うところを書こうと思います。

 私は、たとえ安田弁護士の弁護手法に怪訝なものを感じたとしても、それでもなお刑事弁護人の地位は守られるべきであると考えますが、もし、懲戒請求を行なうのであれば『21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件--- @ ウィキ』(以下、『@ ウィキ』)のような大雑把な手法とは一線を画した方が良いと思います。『@ ウィキ』のどの点が問題なのかについては、既に他所でも指摘されているので、私からは一点のみ指摘しておきます。


【目次】
1.懲戒請求と弁護士法について思うこと
2.『@ ウィキ』について思うこと
3.紀藤弁護士の文章について思うこと
4.名塚さんの日記について思うこと(7月12日22時00分頃追記)
5.平成19年4月24日判決からの引用(8月11日14時00分頃追記)
6.橋下徹弁護士が提訴されたことについて(9月8日12時30分頃追記)
7.懲戒請求騒動のその後(10月13日2時30分頃追記)


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posted by sok at 12:30| Comment(6) | TrackBack(0) | 光市母子殺害事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする